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企業主管部門の管理費残高の管理はどのように規定されていますか。

2007/6/25 14:24:00 40517

財税部門は、企業主管部門が収支均衡の原則に従って管理費を受け取ることを厳格に要求しなければならない。主管部門はその年に管理費を徴収して使用して残高があり、同級の財税部門の承認を得た後、すべて次年度に繰り越して使用し、それに応じて次年度の抽出額を削減し、残高は課税されない。
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企業主管部門の管理費の審査認可管理はどのように規定されていますか?

(一)管理費の査定は、普通以上の年に実際に発生した管理費の合理的な支出額を基数とし、その年の費用の増減要因を考慮して合理的に確定する。増減要因は主に物価水準、賃金水準、機能の変化、人員の変動などがある。通常の状況では、前年水準を維持するか、あるいは若干の減少を維持しなければならない。特別な場合、売上収入総額または利益総額の伸び幅を超えてはならない。(二)企業が管理費を引き出して超過してはならない.