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税務は1本の竜を登録します。

2007/6/25 16:55:00 40734

税務登録は全体の税収徴収管理の第一段階であり、税務機関が納税者の基本状況及び生産経営項目に対して登録管理を行う基本制度であり、納税者が税務機関に組み入れて管理する一つの法定証明でもある。

税務登録窓口は主に納税者の開業、変更、取り消し、休業と復職の登録及び増値税一般納税者資格認定、年次検査などを受け付けています。

申告条件に該当する場合、税務登録証を発行します。

同時に、税務登録証明書の検証、証明書の交換、非正常世帯処理、紛失後に新しい証明書の再発行などの業務も行います。

税務登録の条件。

生産、経営に従事する納税者は、営業許可証を受領した日から30日間以内に税務登録を申請し、関連証明書資料を準備しなければならない。営業許可書、契約書、定款、協議書、銀行口座証明書、組織機構統一コード証明書及び複印書、法定代表者と取締役会メンバーリストまたは所有者身分証明書(パスポート)及び当地主管税務機関が要求するその他の証明書、資料。

生産、経営活動に従事していないが、法律、行政法規の規定に従って納税義務を負う単位と個人は、臨時に課税収入を取得したり課税行為が発生した場合と、個人所得税、車船使用税だけを納付する納税者以外は、関連部門の承認文書と相応の証明書を持って税務機関に税務登録を申請しなければならない。

税務登録証の副本を持って、税務サービス庁が指定する窓口に「増値税一般納税者申請認定書」を受け取って、規定通りに記入してから税務登録窓口に申告します。

「窓口」の受付後、「税務文書受領通知書」を作成します。

認定文書を請求する。

許可された場合、増値税一般納税者確認専用印鑑の捺印と増値税購入専用領収書の発行などができます。

企業を新規に設立すれば、仮認定の手続きを先に行い、開業から1年後には一般納税者の正式認定手続きを申請することができます。

_4、変更登録の手続きをする。

納税者の企業名称、法定代表者、経営住所、登録登録タイプが変化し、支店機構を増設または廃止し、登録資金(資本)の増減及び隷属関係、生産経営期限、銀行口座などの税務登録内容が変化した場合、速やかに変更登録手続きを行うべきである。

変更登録項目は納税者が工商変更登録をする日から30日以内に税務機関に変更登録を申請します。規定により工商部門で変更登録をする必要がない場合は、税関機関の承認または変更を宣言する日から30日以内に、主管税務機関に変更登録を申請しなければなりません。

変更登記を行うには、工商変更登記証明書を準備し、又は変更内容の決議及び関連証明資料を提出し、元開業登記時の正本、副本証明書、「税務登録表」及び主管税務機関が提供するその他の関連資料を準備し、税務登録窓口または税務サービス庁が指定した他の窓口で「税務登録変更表」(一式二部)を受領し、記入した後、税務登録窓口で変更登録を行う。

_5、取消登記。

解散、破産、取消及び他の納税義務の終了状況が発生した場合、納税者は工商抹消登記を行う前に、元登録税務機関に取り消し登記を申請し、工商抹消登記をする必要がない場合、関連方面で承認または終了を宣言した日から15日間以内に申請しなければならない。

抹消登記手続きを行う時、納税者は領収書と徴収、査察環節で署名した「税務抹消登録申請審査表」を持つべきで、元税務登録(または登録登録)証が正しかったり、副本が代理徴収、代理徴収証明書(代理徴収、税金引受義務がない場合を除く)と主管部門または董事会(職代会)の決議がある場合、営業許可証は、営業許可証が取り消され、工商の行政管理部門に提出されるべきです。

税務登録窓口または税務サービス庁が指定した他の窓口から申請し、「税務抹消登録申請審査表」を受け取って、要求通りに各環節で税金とチケットの納付と販売の手続きをした後、税務登録窓口に提出し、条件に合致した場合、「税務文書受領通知書」を納税者に発行し、通知書の規定時間通りに、「税務抹消登録通知書」を受け取ってください。

税務登録証の交換、検証。

3年ごとに2回証を変えて、毎年1回検証することになっています。

証明書を交換する時、納税者は元の税務登録証明書と税務登録を再申請する「税務登録証明書」と「税務登録表」を持って、記入した後、税務登録窓口で手続きをします。職員は書面で納税者に新しい証明書の受け取り時間を知らせます。

もし検証するならば、納税者は税務登録証明書、副本と「税務登録表」を持って税務登録窓口に行って、従業員が検証した後に納税者の税務登録証明書、副本に検証マークを付けて、検査済みの印章を捺印するべきです。

税務登録証をなくしたらどうすればいいですか?

まず、税務登録窓口に紛失状況の書面報告を提出し、税務機関の署名を経て、当地市、地級以上の新聞に遺失届を掲載する。

その後、新聞の紛失届の原本またはコピーを持って、税務登録証明書の再発行を求めます。税務登録窓口で手続きします。

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