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国家税務総局、労働と社会保障部の関連通知(2)

2007/6/28 11:30:00 40418

     持有《加工型劳服企业吸纳下岗失业人员认定证明》的企业申请减税的,应向其主管税务机关报送下列材料:   1.减税申请表;   2.营业执照副本;   3.税务登记证副本;   4.《加工型劳服企业吸纳下岗失业人员认定证明》;   5.资产负债表(新办企业)或财务报表(现有企业);   6.企业工资支付凭证(工资表);   7.主管税务机关要求的其他材料。

県級以上(県級を含む。以下同)税務機関により審査・承認された後、財税192号の文書の関連規定に従って税収優遇政策を享受することができます。すなわち、加工型労働服企業は企業によって1年以上労働契約を締結した一時帰休失業者の実際人数は、毎年2000元の基準に基づき、企業が納付すべき企業所得税の税額を控除します。

当年は差し引き不足だったので、次の年に繰り替えて引き続き差し引きます。

ただし、繰越期間は2年を超えてはいけません。

_二、町内コミュニティの加工性質を持つ小型企業の実体認定、審査手順書(以下、街道コミュニティ加工型小企業と略称する)は、町コミュニティで加工性質を持つ中小企業の実体認定、加工性質を持つ中小企業の実体認定(以下、町内コミュニティ加工型小企業の総売上高100万元を超える)は、納税者の増加税として、地域社会における増値税の生産を指す。

以上の条件に該当する街道コミュニティ加工型の小企業は、一時帰休者を採用して再就職し、かつ1年以上の期間労働契約を締結した場合には、現地労働保障部門に書面認定申請を提出することができる。

   (二)企业申请认定需报送下列材料:   1.认定申请;   2.营业执照副本;   3.税务登记证副本;   4.下岗失业人员《再就业优惠证》;   5.企业职工花名册;   6.企业与下岗失业人员签订的劳动合同(副本);   7.企业为职工缴纳的社会保险费记录;   8.企业工资支付凭证(工资表);   9.企业年销售额证明(现有的小企业实体需提供);   10.劳动保障部门要求的其他材料。

県級以上の労働保障部門は企業から提出された資料を受け取った後、下記の資料を重点的に確認する。企業がリストラされた失業者と1年以上の労働契約を締結したかどうかを確認する。

_加工型街道コミュニティ小企業の実体は照合・審査を経て、条件に合致した場合、労働保障部門により「街道コミュニティ加工型小企業がリストラされた失業者認定証明」を発行する。

   (四)街道社区加工型小企业申请税收扶持政策程序   持有《街道社区加工型小企业吸纳下岗失业人员认定证明》的企业申请减税时,应向其当地主管税务机关报送下列材料:   1.减税申请表;   2.营业执照副本;   3.税务登记证副本;   4.《加工型街道社区小企业实体吸纳下岗失业人员认定证明》;   5.资产负债表(新办企业)或财务报表(现有企业);   6.企业工资支付凭证(工资表);   7.主管税务机关要求的其他材料。

県級以上の税務機関の審査を経て、財政税192号の文書の関連規定に従って税収優遇政策を享受することができます。つまり、街道コミュニティ加工型の小企業は企業の実体によって1年以上労働契約を締結した一時帰休失業者の実際人数を吸収し、一人当たりの毎年2000元の標準に従って、企業が納付すべき企業所得税額を控除します。

当年は差し引き不足だったので、次の年に繰り替えて引き続き差し引きます。

ただし、繰越期間は2年を超えてはいけません。

以上の二つの企業(実体)の監督管理業務は、「国家税務総局、労働と社会保障部」がリストラされた失業者の再就業を促進する税収政策に関する具体的な実施意見に関する通知」(国税発〔2002〕160号)の関連規定を参照して処理する。

国家税務総局の労働と社会保障部の二〇〇三年八月二十九日

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2007/6/28 11:30:00
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国家税務総局、労働と社会保障部の関連通知(1)

国家税務総局、労働と社会保障部は、労働就業サービス企業における加工型企業と町内コミュニティの加工性質を実行する小型企業の実体再就業税収政策の具体的な実施意見について、国税発[2003]103号各省、自治区、直轄市と計画単列市国家税務局、地方税務局、労働と社会保障庁(局)に通知する。