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北京市実施「労災保険条例」弁法(2)

2007/6/28 11:40:00 40442

     第十条  下列项目由工伤保险基金列支:   (一) 工伤医疗费;   (二) 一至四级工伤人员伤残津贴;   (三) 一次性伤残补助金;   (四) 生活护理费;   (五) 丧葬补助金;   (六) 供养亲属抚恤金;   (七) 一次性工亡补助金;   (八) 辅助器具费;   (九) 工伤康复费;   (十) 工伤职工劳动能力鉴定费用。

労働災害保険基金は海外または香港、マカオ特別行政区及び台湾地区で治療する費用を支払わない。

第12条雇用単位に下記の行為の一つがある場合、労働災害保険料を追納しなければならない。

労働災害保険に加入していない従業員が労働災害または労働者が雇用単位で労働災害保険料を未納している期間に労働災害が発生した場合、使用者が「条例」と本弁法に規定する労働災害保険待遇項目、標準によって労働災害従業員に費用を支払い、労働災害保険基金は未払金を支払わなければならない。保険料がかかります。

未払前に労災保険基金から労災保険待遇を支払われた労災従業員は未納期間の労災保険待遇は使用者が支払う。

第十三条雇用単位は従業員の給料を少なくし、全額が労災保険料を納めていないため、労働災害従業員が享受する労災保険待遇が低下した場合、差額の部分は使用者が補充する。

使用者が労災保険料を全額納付した後、労災保険待遇を再確認する。

再査定前の労災保険待遇の差額は、労災保険基金が未払いとする。

_第十四条本市の労災保険基金は予備金を残しておくべきである。

労災保険基金は多年の残存部分を積立金に組み入れる。

準備金を使用する必要がある場合、代理機構は市の労働保障行政部門に報告し、市の労働保障行政部門が市財政部門と協議して意見を提出した後、市人民政府の承認を得なければならない。

_第三章労災認定_第十五条雇用単位、従業員又はその直系親族、労働組合組織は申請者として、労災認定申請又は同一労災確認申請(以下、労働災害認定申請と総称する)を提出することができる。

労働災害の認定を申請するには、「条例」第17条に規定された期限に従い、雇用単位の営業許可証に登録された住所地区、県労働保障行政部門に提出しなければならない。

元の雇用単位で職業病危害作業に従事し、現在の雇用単位で職業病と診断された場合、現在使用者単位で労働災害認定申請を提出する責任があります。

_第十七条申請者が労災認定申請を提出する時は、労災認定申請書を作成し、従業員の住民身分証を添付しなければならない。下記の状況の一つがある場合は、それぞれ相応の証拠を提出しなければならない。

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北京市実施「労災保険条例」弁法(1)

「北京市実施弁法」は2003年11月25日に市人民政府第17回常務会議で審議され、公布され、2004年1月1日から施行される。王岐山二〇〇〇三年十二月一日北京市が実施した「労働災害保険条例」の第一章総則第一条は国務院が制定した「労働災害保険条例」(以下、「条例」という)を実施するため、本市の実情を踏まえて、本弁法を制定する。第.